【賃貸】原状回復って何?【クリーニング】

【賃貸】原状回復って何?【クリーニング】

不動産賃貸の契約には、
難しくて、よく分からない言葉もあります。

そのうちの一つが、原状回復です。

 

原状回復とは

お部屋を借りている人には、原状回復義務があります。

原状回復義務とは、契約が終了したときに、
借りる前の、元の状態に戻さなければならない、
というものです。

退去の際に、

きれいに使っていたのに、
思っていたよりも
修繕で
お金が必要になった・・

 

 

ということを聞いたことありませんか?

これが原状回復です。

 

全部元通りにしないといけないの?

え!原状回復って全部入居した状態に戻さなきゃいけないの?

と、普通はなりますよね。

すべて元の状態に戻そうとすると、
めちゃくちゃお金がかかります。

借主の原状回復義務はすべてではなく、
原則、範囲が決まっています。

東京都住宅政策本部の、
『賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅
トラブル防止ガイドライン』には、
以下のように書かれています。

 

〈借主の負担〉
借主の故意・過失や通常の使用方法に
反する使用など、借主の責任によって
生じた住宅の損耗やキズ等の復旧
※故障や不具合を放置したことにより、
発生・拡大した汚れやキズも借主の負担です
〈貸主の負担〉
経年変化及び通常の使用による損耗等の復旧

「東京都住宅政策本部ホームページ」:http://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.jp/index.html

 

借りている側が負担するのはどこ?

一番知りたいのは、自分がどの範囲まで
負担するかってことですよね。
これに関しては、何とも言えない部分もあります。

借主・貸主それぞれの負担に関しては、
原則としての基本的な考え方はあります。

ただ、「契約自由の原則」により、
通常の原状回復義務とは異なる負担を、
「特約」で結ぶことが可能となっています。
※特約は何でも認められるわけではありません

その為、契約する内容をしっかりと
理解しなければなりません。
事前に知識を持って契約しましょう!

契約時には、この負担に関して説明があります。

その説明の際に分からないことは、
しっかりとその場で確認して下さい。

さて、借りる人の負担部分としては、

 

借主の故意・過失や通常の使用方法
に反する使用など、借主の責任によって
生じた住宅の損耗やキズ等の復旧
※故障や不具合を放置したことにより、
生・拡大した汚れやキズも借主の負担です。

 

でした。

「例えば」の例をいくつかお出しします。

 

◇CASE1:鍵の紛失

鍵を無くした場合の負担は?

うーん・・鍵を無くすことはあるしなぁ

でも借主がしっかり管理しないといけないから、借主ですか?!

正解!

 

◇CASE2:クロス(壁紙)の変色

では次の問題!

日当たりが良すぎてクロス(壁紙)が変色した場合は?

カーテン閉めていれば防げるのかな?

うーん・・借りてる人ですか?

ブブー!不正解!

これは通常損耗の範囲なので貸主です!

※上記は一般的な例です

まだ、ほかにも例がありますので、
しっかりと知識を付けるためにも、
確認した方が良いです。

東京都住宅政策本部ホームページから、
『賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅
トラブル防止ガイドライン』を
ご覧下さい。
「東京都住宅政策本部ホームページ」:http://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.jp/index.html

 

難しい話しですが

2020年の4月から民法が改正されています。
その中に原状回復についても書かれています。

敷金と同じように、原状回復についても、
これまでは明記されてませんでした。

ガイドラインに書いていたことが、
明記されるようになりました!