不動産賃貸の契約には、
難しくて、よく分からない言葉もあります。
そのうちの一つが、原状回復です。
原状回復とは
お部屋を借りている人には、原状回復義務があります。
原状回復義務とは、契約が終了したときに、
借りる前の、元の状態に戻さなければならない、
というものです。
退去の際に、
きれいに使っていたのに、
思っていたよりも修繕で
お金が必要になった・・
ということを聞いたことありませんか?
これが原状回復です。
全部元通りにしないといけないの?
え!原状回復って全部入居した状態に戻さなきゃいけないの?
と、普通はなりますよね。
すべて元の状態に戻そうとすると、
めちゃくちゃお金がかかります。
借主の原状回復義務はすべてではなく、
原則、範囲が決まっています。
東京都住宅政策本部の、
『賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅
トラブル防止ガイドライン』には、
以下のように書かれています。
「東京都住宅政策本部ホームページ」:http://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.jp/index.html
借りている側が負担するのはどこ?
負担するかってことですよね。
借主・貸主それぞれの負担に関しては、
原則としての基本的な考え方はあります。
ただ、「契約自由の原則」により、
通常の原状回復義務とは異なる負担を、
「特約」で結ぶことが可能となっています。
※特約は何でも認められるわけではありません
その為、契約する内容をしっかりと
理解しなければなりません。
事前に知識を持って契約しましょう!
契約時には、この負担に関して説明があります。
その説明の際に分からないことは、
しっかりとその場で確認して下さい。
さて、借りる人の負担部分としては、
でした。
「例えば」の例をいくつかお出しします。
◇CASE1:鍵の紛失
鍵を無くした場合の負担は?
うーん・・鍵を無くすことはあるしなぁ
正解!
◇CASE2:クロス(壁紙)の変色
では次の問題!
日当たりが良すぎてクロス(壁紙)が変色した場合は?
カーテン閉めていれば防げるのかな?
うーん・・借りてる人ですか?
ブブー!不正解!
これは通常損耗の範囲なので貸主です!
※上記は一般的な例です
まだ、ほかにも例がありますので、
しっかりと知識を付けるためにも、
確認した方が良いです。
東京都住宅政策本部ホームページから、
『賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅
トラブル防止ガイドライン』を
ご覧下さい。
「東京都住宅政策本部ホームページ」:http://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.jp/index.html
難しい話しですが
2020年の4月から民法が改正されています。
その中に原状回復についても書かれています。
敷金と同じように、原状回復についても、
これまでは明記されてませんでした。
ガイドラインに書いていたことが、
明記されるようになりました!